4月中の車売却なら

自動車税(軽自動車税)の納付書が届く時期です!


4月に車を売るなら

自動車税や軽自動車税のことを考えるなら、3月までに車は売却しておきたいところです。

出来れば2月までの売却がベスト!

車の乗換えであれば、年が明けた1月中旬くらいから動き出して、2月までに結論を出すような感じです。

車売却のみであれば、2月までに査定を受けておいて、遅くても3月中に売却してしまうのが良いでしょう。

そうはいっても、事情は人それぞれ!

車の売却が4月以降にずれてしまう事もあります。


そこでここでは、4月中に車を売却するならということで、ポイントを紹介します。

まず自動車税の納期ですが、おおむね5月1日から5月31日までです。

自動車税の納付書を発送するタイミングが事務処理などの関係で、地方自治体によって微妙に違っていますが、納付期限という面では5月31日となります。

これは、軽自動車税でも同様です。

ということは、基本的に4月に自動車税の納付書が届くことはないので、自動車税を納付する必要はありません。

次に自動車税は、4月1日時点の所有者※1に課税されるので、4月中に車を売ったとしても4月分だけは負担する必要があります。

※1:注意!所有権留保付売買契約の場合、割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。

ただし、自動車税の納付書は、他の税金のように第一期、第二期などのように分割して支払うことは出来ずに、1年分をまとめて支払うことしかできません。

そこで、車を売る場合は、現所有者と次の所有者との間で、売却時期に応じて精算するようになります。

※軽自動車税の場合は、現所有者が1年分を負担。

ですので、例えば2000ccの車を4月に売った場合、自動車税の負担額は、3,300円になります。

しかし、ここで厄介になるのが精算方法です。

特に車買取業者へ売った場合は、たいていの場合、未経過分相当の自動車税は買取価格に含めて精算されてしまいます。

あくまで月割りで精算した形にはなるのですが、買取価格に含められてしまうと、なんだか損した気分に!

でも4月中なら未だ自動車税自体を支払っていないので、買取価格に含む場合でも交渉の余地があります。


自動車税の支払方法

納税通知書が届くのは、5月に入ってからなので、車買取業者での対応は以下の2つに分かれます。

  1. 自動車税1年分を売主が支払う場合
  2. 自動車税1年分を買主が支払う場合

※売主:車を売る側/買主:車買取業者

自動車税1年分を売主が支払う場合

納税通知書が届いたら納税します。

ただし、その場合でも買取価格に1年分(正確には11か月分)の自動車税が含まれているので、1円も手元に戻る事はありません!

その分は、買取価格に上乗せされている形にはなるのですが、本当にその分が高くなているのか確かめる方法はないので、凄く損した気分になられる方が大半でしょう。

ですので、この方法はオススメいたしません。

自動車税1年分を買主が支払う場合

納税通知書が届いたら、買取業者へ郵送する等して、自分では納付しません。

こうすることで、車両の買取価格が明確になるのと、損した気分にさせられないので、買取業者としても高感度があがることから、こちらのパターンになる可能性が高いです。

しかし、精算方法は買取業者によって違うので、要確認です。

1の方を要求されたら、この方法のことを思い出してください。

それと、どちらになるかで、実質的な車両の買取価格が変わってくるので、買取価格を比べる時は気を付けてください。

査定額が高くても自動車税分を入れて計算したら、実は安いという可能性があります!

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