個人売買で車売却するポイント
消費税率も5%から8%へ、今後10%へ上がることを考えると個人売買市場が活性化する可能性がありますが、個人売買にはいろいろな障壁があることから、利用を躊躇されるかたも少なくないでしょう!
そんな不安等が有る方の為に、個人売買で愛車を売却する時に最低限押さえておきたいポイントを紹介します。
自動車売買契約書
契約書の作成は、購入者とのトラブルを防ぐことに加え、いろいろなトラブルから身を守るためにも非常に重要ですので、必ず作成しましょう!
車両売買代金の授受
基本的には現金と車両(名義変更の書類を含む)を引き換えることで、一括で回収するのが確実な方法です。
個人売買であっても分割という支払方法も無くはないですが、全額回収できないリスクを考えると、一括での支払いが無難です。
あとは、遠方の方の場合は、銀行振込ということになるでしょう!
直接の取引でも高額な場合は、売主買主双方にとっても安全な銀行振込が安心です。
ただし、お金を振り込んだのに逃げられたというケースも想定できるので、買主側からすると余程の信用がなければ、無理ということに。
不動産売買のように第三者(不動産屋さん)が中に入っているなら銀行や郵便局の窓口に行って、お金のやり取りという方法もありますが、車の場合、上記同様に相手を信用出来るか否かということになります。
そこでお勧めなのは、ネットバンクの活用です。
ジャパンネット銀行や楽天銀行などでは、同じ銀行同士ならリアルタイムに入金処理されるので、名義変更の書類を目の前で確認した上で、振込処理するという方法です。
名義変更
売る側と買う側が一緒に名義変更の手続きを行えば、確実に名義変更(移転登録)が行えますが、基本的には買う側が行うというのが多くのケースで見受けられます。
その場合、相手を信用するしかない!というのが現状です。
その為にも自動車売買契約書を作成して、名義変更の期日を取り交わしておくことが重要に!
ただ期限を設けてもペナルティが無いのであれば、守られない可能性も出てくるので、名義変更が完了するまで一定の金額(たとえば3万円とか5万円)を預かっておいて、名義変更が完了したら返却するといった方法もあります。
交通事故や交通違反
名義変更とも関係が深いのですが、名義変更が行われるまでは、車検証上の名義は売主のままです。
その間にオービス等で撮影されたり、駐車違反だったり、当て逃げ、ひき逃げ等の事態が発生したりした場合、呼び出しや事情聴取されたりする可能性も否定できません。
その時にとても重要となってくるのが、自動車売買契約書です。
名義の変更は未だですが、車の所有権は買主に移っていますので、売却したことを証明するためにも必ず自動車売買契約書を作成しておくことです。
自動車売買契約書が無い場合で、現金にて取引していれば、買主が一時的に試乗させてもらっていただけ、購入しようかどうか迷っていたので、少しの間借りていただけ等と言い逃れをした場合、証明できない事態になると非常に厄介です。
もし売却済みだからといって、自動車保険を解約していたり、新たに購入した代替え車両にて変更届を出していたりすると、損害賠償請求された場合に支払いが出来ないような最悪の事態へと発展する可能性もあります。
勿論、売却したのですから例え請求が来ても応じる義務はありませんが、売却した事実を証明できなければ、第三者が判断した結果、賠償義務ありになる可能性もあります。
自動車保険
買主が購入した車両に対して自動車保険に未加入という状態は、いくら売却済みだからといっても好ましくありません。
自動車保険の加入に関しては、よく売主と買主とで協議したほうが良いでしょう。
場合によっては、売主が加入している自動車保険を利用出来るなら名義変更が完了するまで、有効な状態にしておくのも選択肢としてあります。
売主が乗り換えの場合で、納車が迫っているなら厳しいですが…。
また加入している自動車保険会社に、個人売買で売却した場合、保険の解約等を行わなければ、買主が起こした事故について補償を受けられるか確認しておくことも大切です。
私が加入している三井住友海上の「GK クルマの保険・家庭用」では、特別な手続きをすることなく、解約さえ行わなければ問題なく補償を受けられるという回答でした。
正直、手続き不要なんだと少し驚きましたが、念には念を入れて確認しました。
ただし、家族限定や本人限定等の条件が付いている場合は、そもそも他人が運転したら補償対象外になるので、その辺はご注意を!
それと、保険内容は随時見直しが入ったりするので、しつこいようですが事前に必ず確認です。
自動車税とリサイクル料金
車両価格に含めても別清算でも良いですが、自動車税に関しては、3月31日までに名義変更が行われないと課税され続けるので、名義変更と自動車売買契約書が重要に!
それと一度おさめた自動車税は、廃車の手続きを行わない限り還付されることはないので、間違いのないように。
買主が名義変更する際には、自動車税を支払う必要がないということです。
平成18年に、このへんの仕組みが変更となっています。
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